株式会社 アストロンアート
ソフトウエア使用許諾契約
正統飛星派「紫微斗推命」開業用パーソナルコンピュータ用ソフト
本製品の著作権は「日本命名学協会」(株式会社 アストロンアート){以下「弊社」と称します}に帰属し
ます。
弊社よりソフトを購入しお客様となりますと「正統飛星派陳希夷門下生(弟子)」と認定されます。
弊社はお客様に対し、以下の条件に基づき、本製品の譲渡不能の非独占的使用権を許諾いたします。
ソフトとは、「正統飛星派紫微斗推命開業業務用ソフト」及びメデア受講教材を指しています。
1.会則
弊社のソフトを使用して鑑定業務や会社顧問の営業活動を行うお客様すべては陳希夷門下生と認定
され正統飛星派の伝統を継承する無形文化財の責務を負うものといたします。ゆえに講座教材以外の
文言と他流派の教義を混同して世に伝えることは契約違反に該当するものです。
2.定義
1.「ソフトウエア及びメデア製品」とはコンピュータによる正統飛星派紫微斗推命「命盤作製ソフト」と
付随する陰暦カレンダー及び鑑定文章のすべてに著作権を指しています。講義の内容はDVDビデオ
または録画ビデオテープなどの内容を印字した物や、お客様が内容を書き写されたノートも知的財産とし
て抵触いたしますので第三者に譲渡すると違反の対象となり契約違反に該当するものです。
2.「ソフトウエアの複製物」とは、本契約第3条第2項に従い作成される実行用プログラムおよびお客様に
配布される鑑定書を言います。また各メデア講座を個人で複製した場合も含まれますのでご注意下さい。
3.「関連資料」とは、本契約にもとづいて配布される印刷物「人相表・星の意味表」などのマニュアルすべ
てをいいます。
3.使用条件
1.お客様は、ソフトウエアを1台のパーソナルコンピュータでのみ使用することができます。
2.お客様は、ソフトウエアを1部に限り鑑定用プログラムとして複製(インストール)し、その複製物を使用
することができます。
3.本契約は、お客様自身が保有するパーソナルコンピュータに限定して使用する目的と、弊社からレンタ
ルされた場合も同様な意味を持ち、本製品の使用権を許諾するものであります。
4.許諾の期間
1.お客様が弊社に申し込み契約をされた時点で「個人名入りの業務用専用ソフト」の製作が開始されま
す。入金の確認をもって開始と同時に解約不可となります。
2.お客様が本契約のいづれかの条項に違反したときには違約金の支払いが命じられます。違約金の
支払いをもって除名処分となります。ネット上やマスコミ紙面で罷免しますがお客様は弊社に意見をのべる
ことはできません。また違約金の支払いがあるまで罷免は続行されます。
5.会費納入の義務と約束事項
1.個人で開業が開始されてから月掛け12000円(2004年現在)を弊社に納入すること、勉強中で開業
していない場合は納入しなくてもよい。年額 120.000円一括割引納入もあります。
会費は日本名命学協会、会計監査で管理され、漢学舘大学設立準備基金と道教寺院祭壇建立資金に
浄財として積みたてられることもあります。
2.個人で開業する他インターネットで開業する場合も同様に会費納入義務が発生いたします。
ソフト使用条件は許諾いたします。ただし商標登録された「紫微斗推命」を前面に持ち出してバーナーを
製作することはできません。個人の鑑定所の屋号として開業してください。
3.商標登録の「紫微斗推命」を前面に打ち出す場合は別途「法人契約」が必要となります。
契約時のライセンス料金の他に収入の七%の納入義務が発生いたします。
4.お客様は、複数のソフトウエアを複数のパーソナルコンピューターで使用することはできません。
5.お客様は、著作権表示及び登録商標を改ざんすることはできません。
6.お客様は、ソフトウエアの内容の変更、改作はできません。
7.お客様は、ソフトウエア及びソフトウエアの複製物の全部または一部に関して、第三者に対して販売、
領布、貸与、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
8.第三者に対する再使用権許諾は、一切認められません。
9.お客様は、お客様が独自に作成されたデータ(顧客情報)などお客様の個人的な使用を目的とする
場合に限り使用できます。本製品の商標と連絡アドレス(http://www.sibitosuimei.com)日本命名学協会
電話0120−03−9800 明記の上本製品の印刷物を販売できます。商標を改ざんまたは消した
場合は違反となり告発されます。
10.お客様は、前項の規定に基づいて鑑定された結果の印刷物を商品として販売し利益を得ることを許可
いたします。他の著作物(出版社からの著書をのぞく)や資料の販売、領布、貸与、譲渡、移転、使用許諾
またはその他の処分を行うことはできません。
6.法人契約
1.法人契約の条件は、法人であること。
2.保証人を三名連帯責任者として上げること。
3.事故や責務の怠慢から営業実績が上がらない場合もギャランテイは発生し続けます。
4.すべての法人契約書の書面をもって公証人役場を経て受諾契約するものとします。
7.雑則
1.本契約に係わる紛争は、横浜地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決するものとします。
トップに戻る